退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職されるみなさんへ
これからも、いつまでも健康に過ごすために知っておきましょう。

POINT
  • 一定の要件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入することができます。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職した翌日に被保険者としての資格を失います。
保険証は、被保険者本人および被扶養者も使えなくなりますので、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。
なお、資格喪失後に保険証を使って医療機関を受診したり、保険給付を受けたことが判明したときは、被保険者へ健康保険組合が負担した医療費を返還請求する場合がありますので、ご注意ください。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合(任意継続保険制度)

退職した翌日に被保険者の資格を失いますが、一定の要件を満たし本人が希望する場合は、継続して最長2年間、当健康保険組合に加入することができます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に健康保険組合に加入申請すること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。事業主分負担がないため、保険料は全額自己負担です。保険料は、健保より送付する「納付書」に記載の納付期限までに自身で振込みをします。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、①資格喪失時の標準報酬月額 ②前年9月末日時点の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
参考リンク

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

被扶養者の認定手続き

退職時点で家族がジェイティ健保の被扶養者として加入しているとき

退職時点でジェイティ健保の被扶養者として加入中のご家族を引き続き扶養に入れたい場合は、「被扶養者(認定・取消)申請書」を記入の上、「任意継続被保険者資格取得申請書」とともに提出してください。

  • ※「健康保険被扶養者認定対象者現況届」、その他証明書等の書類は提出不要です。

被扶養者(認定・取消)申請書
記入例(認定)

任意継続保険の加入期間中、家族を新たに被扶養者にしたいとき

任意継続保険の加入期間中、新たにご家族を扶養に入れたい場合は、認定審査を行ったうえで決定します。
被保険者の年間収入見込額は、事由発生時点の収入から判断します。
収入の範囲(主な種類)は、以下のとおりです。(被扶養者の収入範囲と同じ)

  • 給与収入(パート・アルバイト・内職を含む) ※賞与・通勤手当(交通費)を含む
  • 公的年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・障害年金・非課税等扱いの遺族年金 等)、企業年金、個人年金 等の各種年金
  • 事業収入、営業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等)
  • 不動産収入、利子収入、投資収入、雑収入
  • 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当、育児休業給付金等)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金
  • 被保険者以外の者からの仕送り(生計費、養育費 等)
  • その他継続性があり、実質的に収入と認められるもの など

なお、認定基準に関する詳細は「家族の加入について」をご確認ください。

参考リンク

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

退職した後も給付を受けられます

被保険者が資格を喪失した後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件
  • 退職日までに被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あること
  • 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていること
  • 同じ病気やけがで引き続き療養が必要で、労務不能の状態であること
  • ※注)退職日に出勤した場合は継続休職とはならないため、退職後に係る期間の傷病手当金は支給されません。
  • ※注)雇用保険の失業給付を受けている期間は、傷病手当金は受けられません。
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
  • 任意継続被保険者で、法定の傷病手当金給付満了後も同じ傷病で労務不可な場合は、「延長傷病手当金付加金」として6ヵ月間支給されます。
参考リンク

出産手当金

支給の条件
  • 退職日までに被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あること
  • 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしていること
支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

退職日までに被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あるが、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

  • ※付加給付の支給はありません
参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けている間に死亡した場合
  • これらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡した場合
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