更新日:2022年03月17日
被保険者が退職した(被保険者資格の喪失)
保険証の返納
退職などによりジェイティ健保の資格を喪失した場合は、資格喪失の日から保険証(本人・家族分)は使用できません。
5日以内に事業主経由で(任意継続被保険者は直接)ジェイティ健保へ、保険証を返納してください。
※返納するべき保険証を紛失してしまい返納できない場合は、保険証にかえて
「被保険者証滅失届」を提出することにより返納したものとみなします。
退職後(被保険者資格喪失後)の健康保険
退職等により健康保険の資格を喪失した方は、「国民皆保険」の制度のもと、なんらかの公的な健康保険に加入しなければなりません。
資格喪失後の健康保険について以下の表よりご確認ください。
ジェイティ健保の任意継続被保険者になる
被保険者資格を喪失した後も、ご本人の希望により、任意にジェイティ健保の被保険者資格を継続することができます。
これを「任意継続」といいます。
任意継続の加入要件
任意継続の加入期間
任意継続の資格喪失
任意継続の保険料
任意継続の手続書類
- ●任意継続の加入要件
- 1.資格を喪失する日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
- 2.退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きをすること
- ●任意継続の加入期間
- 最長2年間です。
- 2年間の間に「任意継続の資格喪失要件」に該当した場合は、途中で資格を喪失します。
- 【資格喪失要件】
- 任意継続被保険者は、次のいずれかに該当したときは任意継続被保険者の資格を喪失します。
1. |
任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 |
2. |
任意継続被保険者が死亡したとき。 |
3. |
保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
(注)初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、
任意継続被保険者とならなかったものとみなします。 |
4. |
任意継続被保険者が就職し、就職先の健康保険の被保険者となったとき。 |
5. |
任意継続被保険者が船員保険の被保険者となったとき。 |
6. |
任意継続被保険者が後期高齢者医療の被保険者(75歳)等となったとき。 |
7. |
任意継続被保険者でなくなることを希望することを申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 |
(注) |
上記喪失事由のうち、2(死亡)、4(就職先健保に加入)、5(船員保険に加入)、7(任意脱退)に該当した時は、ジェイティ健保までご連絡ください。 |
- ●任意継続の保険料額について
- 保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
- ※在職時に事業主が負担していた保険料も合わせて全額負担となります。
- ※40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険料を含めた額となります。
- [任意継続被保険者の標準報酬月額の決め方]
- 次の(1)、(2)いずれか低い額とします。
- (1)被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額(資格喪失時の標準報酬月額)
- (2)前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額(毎年見直しを行います)。
- ※2022年度の全被保険者の平均標準報酬月額は470千円です。
- ●任意継続の保険料納付方法について
- ジェイティ健保よりお送りする「納付書」による納付をお願いしています。
(振込手数料は被保険者負担です。)
- 月単位での保険料納付を原則としますが、年度単位を上限として前納することもできます。
- [任意継続保険料の前納]
- 任意継続保険料を前納する場合の保険料額は、前納期間の各月の保険料額から政令で定める額を控除した額となりますので、前納月数に応じて若干の割引が適用されます。
-
|
前納できる期間 |
6ヶ月分の前納 |
4月分~9月分まで |
10月分~翌年3月分まで |
12ヶ月分の前納 |
4月分 ~ 翌年3月分まで |
- (注)年度の途中で任意継続被保険者となった方は、任意継続資格取得申請書を受理した月の翌月分(原則)から9月分または3月分までを前納することができます。
- 【ご参考】非自発的失業者は国民健康保険料が軽減されます
- 倒産や解雇などにより自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)の国民健康保険料について、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として保険料算出をする軽減措置がとられています。
そのため、非自発的失業者は任意継続保険料より国民健康保険料の方が安くなるケースが想定されます。
国民健康保険料軽減制度の適用条件等の詳細につきましては、お住まいの市区町村(国民健康保険担当窓口)へご確認ください。
- ●給付内容
- 任意継続に加入する前の内容と変わりありません。
参考:病気・けがをした時の給付内容
- ●任意継続の手続書類
必要な申請書
任意継続被保険者資格取得申請書 |
申請書 |
記入例 |
被扶養者(認定・取消)申請書 (資格喪失時に被扶養者となっていた方を、任意継続加入後も引続き被扶養者としたい方がいる場合) |
申請書 |
記入例 |
健康保険被扶養者認定対象者現況届 被扶養者(認定・取消)申請書 (任意継続資格取得申請時に、あらたに被扶養者認定を受けたい方がいる場合) ※被扶養者認定申請に伴う添付書類をあわせて提出してください。 |
被扶養者認定申請 |
■ |
上記書類を、資格喪失日から20日以内にジェイティ健保へ提出してください。
・ |
資格喪失時に被扶養者となっていた方を、任意継続被保険者になっても引き続き被扶養者とする場合は「被扶養者(認定・取消)申請書」の提出が必要です。
※「健康保険被扶養者認定対象者現況届」及び認定申請に伴う添付書の添付は不要です。 |
・ |
任意継続資格取得申請時にあらたに被扶養者認定を受けたい方がいる場合は別途被扶養者認定申請手続きが必要です。「被扶養者(認定・取消)申請書」、「健康保険被扶養者認定対象者現況届」及び被扶養者認定申請に伴う添付書類をあわせて提出してください。 |
|
(注) |
手続きが遅れると保険給付が受けられない期間が生じることもありますのでご注意ください。 |
※ |
任意継続被保険者資格取得申請を行う場合、保険証の「記号番号」、または「個人番号」のいずれかを被保険者が選択のうえ、ご記入ください。 |
◎ |
保険証の記号番号を選択した場合は、個人番号および本人(被保険者)を確認する書類(運転免許証、パスポート等写し)は不要となり、今までと同様の手続きが可能です。
なお、被扶養者認定申請を行う場合には、被扶養者(認定対象者)の個人番号を「個人番号」記載欄に必ず記入してください。 |
国民健康保険に加入する
- ●手続き
- 退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で国民健康保険加入手続きを行ってください。
「健康保険資格喪失証明書」などの書類が必要となる場合がありますので、詳細につきましては国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。
- ●国民健康保険料
- 国民健康保険料額は市区町村により異なります。詳細は国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。
- ※非自発的失業者の方は国民健康保険料が軽減されます。
倒産や解雇などにより自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)の国民健康保険料について、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として保険料算出をする軽減措置がとられています。
そのため、非自発的失業者は任意継続保険料より国民健康保険料の方が安くなるケースが想定されます。
国民健康保険料軽減制度の適用条件等の詳細につきましては、お住まいの市区町村(国民健康保険担当窓口)へご確認ください。
再就職先で健康保険に加入する
会社を退職され、1日も空けず新しい会社(健康保険の適用事業所)に就職される方は、再就職先の健康保険の適用を受けることとなります。
勤務条件などによっては被保険者になれない場合もありますので、詳細につきましては再就職先事業所の健康保険事務ご担当者様へご確認ください。
ご家族が加入している健康保険の被扶養者になることを希望する
健康保険などの被扶養者になるには、主として被保険者により生計を維持されていることが必要です。
ご家族が加入している健康保険の被扶養者になることを希望する方は、ご家族の加入している健康保険(保険者様)へご相談ください。
退職後の医療保険給付(ジェイティ健康保険組合からの)
退職後に国民健康保険に加入した方や健康保険などの被扶養者になった方も、一定の条件を満たしている場合は、引き続きジェイティ健康保険組合から給付を受けられます。
保険事故が資格喪失前に発生している場合
- ●傷病手当金・出産手当金
- 被保険者資格喪失の日の前日(退職日)まで、1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者及び共済組合員を除く)がある方が、退職時に傷病手当金または出産手当金を受けていた、若しくは受けられる条件を満たしていた場合はそれぞれ被保険者として受けることができる期間、給付を受けることができます。(医師の証明書が必要です)
■ |
該当する上記書類を、添付書類と共にジェイティ健保まで提出してください。(2年以内に提出の無い場合は時効となります) |
(注) |
手続きが遅れると保険給付が受けられない期間が生じることもありますのでご注意ください。 |
※ |
傷病手当金、および出産手当金請求を行う場合、保険証の「記号番号」、または「個人番号」のいずれかを被保険者が選択のうえ、ご記入ください。 |
◎ |
保険証の記号番号を選択した場合は、個人番号および本人(被保険者)を確認する書類(運転免許証、パスポート等写し)は不要となり、今までと同様の手続きが可能です。 |
チェックシート:添付書類一覧(医療給付等申請)
保険事故が資格喪失後に発生した場合
- ●分娩に関する給付
- 2022年1月1日に出産した分より、被保険者資格喪失日の前日(退職日)まで、1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者及び共済組合員を除く)がある方が、退職後6ケ月以内に出産したときに出産育児一時金を1児につき42万円(または40.8万円)の法定給付が支給されます。
(※改正前)
・出産育児一時金は、1児につき42万円(または40.4万円)
必要な申請書
被保険者出産育児一時金請求書 |
申請書 |
記入例 |
被保険者出産育児一時金・同付加金内払金支払頼書(差額申請書) |
申請書 |
記入例 |
証明願(出産育児一時金用) |
証明願 |
記入例 |
被保険者出産育児一時金・同付加金請求書(受取代理用) |
申請書 |
記入例 |
■ |
該当する上記書類をジェイティ健保まで提出してください。 |
※ |
出産育児一時金、出産育児一時金(差額申請書)、および出産育児一時金(受取代理用)請求を行う場合、保険証の「記号番号」、または「個人番号」のいずれかを被保険者が選択のうえ、ご記入ください。 |
◎ |
保険証の記号番号を選択した場合は、個人番号および本人(被保険者)を確認する書類(運転免許証、パスポート等写し)は不要となり、今までと同様の手続きが可能です。 |
チェックシート:添付書類一覧(医療給付等申請)
注意
- 2022年1月1日に出産した分より、1児につき42万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合、在胎週数が22週未満の出産の場合、海外で出産した場合は、40.8万円が支給されます。
- また、加入分娩機関の医学的管理下以外の出産および加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数 22 週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)の場合も40.8万円の支給となります。
(※改正前)
・出産1児につき、42万円(または40.4万円)の支給
- 退職後6ヶ月以内(1年以上の被保険者期間があった方)での出産育児一時金請求(直接支払制度の利用)をする場合には、ジェイティ健保組合の『健康保険資格喪失証明書』が必要となります。
- 付加給付は、資格喪失しているため、支給がありません。
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- ●死亡に関する給付
- 次のいずれかの条件を満たしているとき給付を受けられます。
-
(1): |
被保険者の資格喪失後、3ヶ月以内に死亡したとき |
(2): |
資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受給中若しくは受給終了後3ヶ月以内に死亡したとき。 |
■ |
上記書類を、添付書類と共にジェイティ健保まで提出してください。(2年以内に提出されませんと時効となります) |
(注) |
手続きが遅れると保険給付が受けられない期間が生じることもありますのでご注意ください。 |
※ |
埋葬料請求を行う場合、保険証の「記号番号」、または「個人番号」のいずれかを被保険者が選択のうえ、ご記入ください。 |
◎ |
保険証の記号番号を選択した場合は、個人番号および本人(被保険者)を確認する書類(運転免許証、パスポート等写し)は不要となり、今までと同様の手続きが可能です。 |
チェックシート:添付書類一覧(医療給付等申請)