家族の脱退について(家族が加入からはずれるとき)

就職や収入増加、別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者【取消】の申請手続きが必要です。

POINT
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内※に届出をしてください。

    ※原則5日以内ですが、やむを得ない事情がある場合は必要書類が揃い次第、すみやかに届出をしてください。

  • 手続きを忘れて(資格がない状態で)医療機関等で当健保の保険資格を使用した場合、後日、当健保が負担した医療費を返還していただくことになります。払い戻しや新しい健康保険への請求などの手続きが発生しますのでご注意ください。

被扶養者【取消】申請が必要となる具体例

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

就職

  • 就職して勤務先の健康保険に加入した

収入増加(給与・個人事業・年金・給付金等)

  • アルバイトの収入が増え、アルバイト先の社会保険に加入した
  • 毎月の収入が3か月連続して増加し、今後も継続的な年収が130万円以上(※)となることが見込まれる
  • 傷病手当金や失業給付金などの給付金を申請し、その受給予定日数から換算して、年間収入が130万円以上(※)となることが見込まれる
  • 収入が増えて、被保険者の収入の1/2以上の年収額になることが見込まれる
  • 父母・義父母の合算した年収額が『夫婦合算基準額』を上回った
  • (※)19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上は15万円/月で180万円/年)

扶養替え

  • 子について、配偶者との離婚に伴い、別居および親権が配偶者へ異動した
  • 夫婦で共同扶養している子について、配偶者が被保険者の収入を上回るようになり、配偶者の被扶養者になった
  • 子が結婚して、別の家族の被扶養者になった

別居

  • 被保険者から別居している被扶養者への仕送りを中止した(別居の認定要件を満たさなくなった)
  • 仕送り額が被扶養者の収入を下回った
  • 同居が条件となる被扶養者と別居になった(配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属以外の三親等以内の親族)
  • 国内居住要件を満たさなくなった(被扶養者の生活基盤が国外に移った)

その他

  • 配偶者との離婚で生計維持関係がなくなった
  • 75歳以上で高齢者医療制度(後期高齢者)に該当した
  • 家族が死亡した