赤ちゃんが生まれたとき(扶養加入の手続き)

  • 赤ちゃん(実子)が生まれたときに行う、ジェイティ健康保険組合への手続きに関するページです。
  • 証明や添付書類が必要なものもありますので、赤ちゃんが生まれたらすみやかに手続きの準備をしましょう。

赤ちゃん(実子)を健康保険の扶養に入れたい

出生後すみやかに、申請に必要な書類一式を所定の提出先へ提出してください。
※必要書類の詳細は【手続き】のページから、「被扶養者【認定】申請※子が生まれたとき添付書類確認表」をご確認ください。

  • 配偶者がジェイティ健康保険組合の被保険者である場合は、被扶養者【認定】申請書の申請理由欄に「配偶者(氏名)は、ジェイティ健保の被保険者である」旨を追記してください。

≪夫婦の収入確認について≫

生まれた子を扶養するとき、夫婦がともに健康保険の被保険者である場合は、子の出生月を起点として「向こう1年間の年間収入見込額」が多い方の被扶養者とすることと定められています。
夫婦双方の年間収入見込額の差額が1割以内である場合は、認定審査により主として生計を維持する者を判断します。
なお、収入には給与・賞与・諸手当・育児休業給付金・出産手当金・自営業等の年間所得・各種年金額・その他恒常的な収入(一時金を除く)を含みます。

※主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、すでに加入している被扶養者については、特例的に当該休業期間中の異動は行わないこととされています。これにより、子が別々の健康保険等の加入者になることもあります。
例:第1子出生時は母親の扶養に入ったが、第2子は年収見込額が多い父親の被扶養者とみなされ、第1子と第2子が別々の健康保険に加入することとなる。