病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
必要書類 |
傷病手当金請求書
記入例
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傷病手当金 添付書類
記入例
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【記入上の注意】
- 傷病手当金の請求については、1ヵ月(暦月)単位でご請求ください。
- 医師の意見書は、添付書類にある医師の証明欄に記入してください。
- 事業主の証明が必要です。ただし、資格喪失後の受給者は事業主の証明は必要ありません。
- 延長傷病手当金付加金の請求書も同上です。
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
お問合せ先 |
ジェイティ健康保険組合 |
提出先 |
- JTにお勤めの方:JTビジネスコムの社会保険担当
- その他の構成法人にお勤めの方:会社の社会保険担当
- 任意継続の方:ジェイティ健康保険組合に直接ご提出ください。
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備考 |
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがで医者にかかっていること。(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給対象外となります。
- 報酬(給与)を受け取ることができない(無給のとき)
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
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