他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
※自損事故の場合も同様に、こちらをご確認ください。
自動車事故や傷害事件等にあったとき
必要書類 | 第三者の行為による傷病届 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故(自損事故含む)や運動中の接触事故など他人の加害行為が原因のけが等の治療に、保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 【業務委託先】 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2 ガリバー・インターナショナル株式会社 求償(きゅうしょう)担当 TEL:03-3527-3728(平日9:30~17:30) FAX:03-3527-3729 e-mail:tky-kyusyou@gulliver-i.co.jp |
備考 |
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