他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
※自損事故の場合も同様に、こちらをご確認ください。

自動車事故や傷害事件等にあったとき

必要書類 第三者の行為による傷害届

【添付書類】

  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故(自損事故含む)や運動中の接触事故など他人の加害行為が原因のけが等の治療に、保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 【業務委託先】
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
ガリバー・インターナショナル株式会社
求償(きゅうしょう)担当
TEL:03-6778-2718(平日9:30~17:30) FAX:03-6778-2888
e-mail:tky-kyusyou@gulliver-i.co.jp
備考
  • 交通事故(自損事故含む)、第三者による疾病・負傷が生じて健康保険で受診する場合は、加害・被害を問わず、速やかにガリバー・インターナショナル(株)へ連絡してください。
  • 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
    • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。