健康保険のしくみ

更新日:2023年03月17日

ジェイティ健保の保険料

保険料率について

令和5年 4月徴収分から適用 (任意継続は4月分保険料から適用)

一般保険料率(含む調整保険料率) 介護保険料率
被保険者負担率 38/1000 被保険者負担率 10.0/1000
事業主負担率 39/1000 事業主負担率 10.0/1000
合計 77/1000 合計         20.0/1000
    ※介護保険料は40~64歳の方が対象です。


保険料には「毎月の給与に係る保険料」と「賞与に係る保険料」があります。
※任意継続の保険料は、被保険者負担分と事業主負担分を合計した額となります。

1.毎月の給与に係る保険料額


2.賞与に係る保険料額

賞与の保険料額=標準賞与額(支給された賞与額の千円未満切捨て)×(一般保険料率 + 介護保険料率)
 
(注)1.賞与に係る保険料は賞与の支給ごとに計算・徴収されます。
   2.標準賞与額の上限額は、年度累計
    (4月1日~翌年3月31日の間で支払われた賞与の合計額)で573万円です。

産前産後休業期間中の保険料免除

 出産による産前産後休業期間中(出産日以前42日(多胎妊娠は98日)、出産の日後56日のうち、妊娠または出産を理由として労働に従事しなかった期間)について、被保険者が産前産後休業している間に事業主より申し出があった場合、健康保険料および介護保険料(介護保険第2号被保険者(40歳~60歳の被保険者)が対象)の被保険者負担分・事業主負担分ともが免除されます。
  保険料が免除される期間は産前産後休業開始日の属する月から産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで
  育児休業中の保険料免除期間と産前産後休業中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

育児休業期間中の保険料免除

 育児・介護休業法による、3歳未満の子を養育するための育児休業を取得する被保険者は、事業主からの届出により、当該育児休業期間について健康保険料および介護保険料(介護保険第2号被保険者(40歳~60歳の被保険者)が対象)の被保険者負担分・事業主負担分ともが免除されます。
  保険料が免除される期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月まで
  育児休業中の保険料免除期間と産前産後休業中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

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