健康保険のしくみ
更新日:2016年02月19日 保険証保険証の交付健康保険組合の被保険者・被扶養者には「健康保険被保険者証(以下「保険証」)」が交付されます。保険証は、健康保険に加入していることを証明するもので、病気やけがをして医師(保険指定医)にかかるときは、保険証を保険医療機関へ提示すると、一部負担金を支払うだけで診察・投薬などの治療を受けることができます。 保険証は、他人に貸したりすることはできません。大切なものですから、保管には十分気をつけてください。 保険証をなくしてしまったときや、汚したり破損してしまったりしたとき、または記載事項の変更や、被扶養者の増減が生じたときは、すみやかに届け出てください。(保険証裏面の住所欄と臓器提供意思表示欄以外は、自分で記入・訂正することはできません。) また、退職などにより健康保険の資格を失ったときは、保険証をすみやかに事業主を経由してジェイティ健保へ返納しなければなりません。(任意継続被保険者は、直接ジェイティ健保へ返納してください。) ※資格喪失後の保険証使用は不可。 |
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