健康保険のしくみ
更新日:2018年10月19日 健康保険に加入する人及び家族健康保険に加入する人![]() 入社(就職)するとその日から健康保険を初めとする各種社会保険の被保険者となります。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、商店など健康保険法で定められた事業所に働く方々は、本人の意思にかかわらず誰もが加入することになっています。 ○任意継続被保険者 退職等の理由により、被保険者の資格を喪失した後でも、次の2つの要件を満たしていれば、資格喪失後もジェイティ健保の健康保険に加入(最長年間)することができます。 これを「任意継続被保険者」といいます。
※被保険者の死亡による資格喪失については、任意継続に加入することはできません 保険証はいつから使用できる?健康保険に加入した日を資格取得日といい、この日から保険給付を受ける資格が発生します。保険証はいつから使用できなくなるの?健康保険の被保険者資格を失う日を資格喪失日といい、この日から保険給付を受けることが出来ません。(保険証は使用できなくなります)
健康保険の被扶養者(家族)健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。保険給付を受けることのできる家族を被扶養者といい、被保険者が被扶養者認定申請の手続きを行い、被扶養者として認められると保険証(家族)が交付されます。 被保険者の家族ならだれでも被扶養者になれる?
被扶養者の範囲は?被扶養者の認定には、「主として被保険者による生計維持関係があること」が必須条件ですが、加えて「被保険者と同一世帯に属していること」も条件となる場合があります。(下記表を参照)
参考:被扶養者の範囲(表) 「被保険者による生計維持」の基準は?(1)被保険者と同一世帯に属している場合年間収入が130万円未満(60歳以上または、厚生年金法の障害年金がうけられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 (2)被保険者と同一世帯に属していない場合 年間収入が130万円未満(60歳以上または、厚生年金法の障害年金がうけられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者の援助による収入金額(被保険者からの仕送り額等)より少ないこと。
被扶養者にする手続きはどのようにするの?事業主経由でジェイティ健保へ手続きをしてください。(任意継続被保険者は直接、ジェイティ健保へ手続きしてください。)(注)手続きが遅れると保険給付が受けられない期間が生じることもありますのでご注意ください。 |
|