病気・けがをした時

トップ 病気・けがをした時 保険証を持たずに医療機関にかかった

更新日:2019年06月04日

保険証を持たずに医療機関にかかった

療養費

  保険証を提示すれば健康保険で治療できることが原則ですが、
  ・旅先で急病になり、保険証がないまま診療を受けた。
  ・海外で病気になり診療を受けた。
などの場合は、とりあえず医療費の全額を自分で払い、後で健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。このような給付を療養費といいます。

一時、立替払いをするもの

(1) 旅先で急病になり、保険証がないため自費による診療を受けたり、スキー場や海水浴場などで臨時に開設されている保険扱いをしていない診療所にかかった場合などで、健康保険法に基づいた診療基準の範囲内で査定された金額が給付されます。
(2) 海外の旅先などで病気やけがをして、その国の病院等で診療を受けた際の医療費が給付されます。ただし、国内の保険医療機関にかかった場合を基準として審査し、実際に支払った額が標準額より多いときは標準額、少ない時は実費額が払い戻されます。
(3) コルセット・ギブス・義眼などを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、請求により健康保険組合から基準内の費用が給付されます。
(4) はり・きゅう・マッサージ師の施術を、医師の同意を得て受けた場合に、本人が一時代金を支払い、請求により健康保険組合から基準内の費用が給付されます。
(5) 接骨院・整骨院といわれる柔道整復師の施術は、医者にかかるのと同じように、保険証を持参して自己負担額の支払いだけで治療が受けられます。
(注意:保険扱いで受けられる症状と受けられない症状があります)
ただし、柔道整復師協会と都道府県知事との間で協定(契約)が結ばれていない場合には、本人が一時代金を支払い、請求により健康保険組合から基準内の費用が給付されます。

※柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの取扱いについて
健康保険で受けられるときの症状が限定されているため、支給決定に関しては調査を行います。

必要な申請書
療養費(付加金)支給申請書(立替え払い) 申請書 記入例
※領収(診療)明細書(医科・調剤) 申請書  
※領収(診療)明細書(歯科) 申請書  
療養費(付加金)支給申請書(治療用装具) 申請書 記入例
医師の証明書 証明書 記入例
療養費(付加金)支給申請書(鍼灸師) 申請書 記入例
療養費(付加金)支給申請書(あんま・マッサージ師) 申請書 記入例

※は、レセプトが入手できない場合。

  上記書類を、添付書類と共に事業主を経由して、ジェイティ健保まで提出してください。
  療養費(立替え払い)、療養費(治療用装具)、療養費(鍼灸師)、および療養費(あんま・マッサージ師)申請を行う場合、保険証の「記号番号」、または「個人番号」のいずれかを被保険者が選択のうえ、ご記入ください。
  保険証の記号番号を選択した場合は、個人番号および本人(被保険者)を確認する書類(運転免許証、パスポート等写し)は不要となり、今までと同様の手続きが可能です。

参考:整骨・接骨院、はり・灸などにかかった

チェックシート:添付書類一覧(医療給付等申請)


【海外で診療を受けた場合】

必要な申請書
海外療養費(付加金)支給申請書 申請書 記入例
調査に係る同意書 同意書  
診療内容明細書(医科)※担当医師以外、記載不可 申請書  
領収明細書(医科)※担当医師以外、記載不可 申請書  
社会保険用国際疾病分類表 一覧
診療内容明細書(歯科)※担当医師以外、記載不可 申請書  
  上記書類を、添付書類と共に事業主を経由して、ジェイティ健保まで提出してください。
  海外療養費申請を行う場合、保険証の「記号番号」、または「個人番号」のいずれかを被保険者が選択のうえ、ご記入ください。
  保険証の記号番号を選択した場合は、個人番号および本人(被保険者)を確認する書類(運転免許証、パスポート等写し)は不要となり、今までと同様の手続きが可能です。

チェックシート:添付書類一覧(医療給付等申請)