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自動車事故や傷害事件等にあったとき
自動車事故Q&A
更新日:2007年09月11日
自動車事故Q&A
自動車事故のときは健康保険ではかかれないと言われましたが、ほんとうですか?
そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが相手方に対してもっている治療費についての損害賠償請求権がジェイティ健康保険組合に移るので、注意が必要です。
なお、相手方があなたに治療費のすべてについて支払ったときは、その限度で健康保険の給付を受けられなくなります。
「第三者の行為による傷害事故届」はいつ出せばよいでしょうか?
自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、口頭や電話で連絡しておき、後日できるだけ早く正式の書類を提出してください。
自分が加害者の場合、届出の「加害者(相手方)」欄はどのように記入すればよいでしょうか?
健康保険でいう「加害者(相手方)」とは、保険証の使用者以外のすべての者になります。
また、自動車事故は加害者だけに過失があるとは限りません。むしろ、被害者側にも何らかの過失があることが多いといえます。損害賠償の請求は事故の過失割合に基づいて請求を行いますので、「加害者(相手方)」欄に相手方の情報を漏れなく記入してください。
自動車を運転して誤まって電信柱に衝突しました。届出は必要ですか?
この場合、その自動車事故が自損事故であることの事実の確認(確定)が必要となりますので「自損事故による傷害事故届」を提出してください。
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