更新日:2013年11月01日
業務上・通勤途上の病気・けが
健康保険で治療を受けられる病気やけがは、 業務災害(労働者災害補償保険法に規定する業務災害のこと、通勤災害含む)以外に限定されます。
したがって、業務上または通勤途上の原因(労働者災害補償保険法に規定する業務災害に該当、通勤災害含む)における病気やけがは労災保険(労働者災害補償保険法)で保険給付を受けることとなります。
主な事由
業務上の原因における病気やけが |
通勤途上の原因における病気やけが |
- ●仕事中または仕事の準備中・後始末中・待機中のけが
- ●仕事中のトイレ・休憩、歩行中のけが
- ●営業活動中の交通事故(自損事故含む)によるけが
- ●会社施設の管理不備によるけが
- ●出張や出張途上、あるいは社用による社外での仕事中のけが
- ●業務命令で参加した仕事中のけが
- ●仕事と病気の間に相当の因果関係が認められる場合
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- ※自宅と勤務先との間を往復する間に起きた場合に該当。通勤経路の途上で日用品の購入など、日常生活に必要な行為を行う場合はその行為を行う間を除き、通勤経路に戻ってからのけがや事故は、通勤災害に認められます。
- ●出退勤途中での交通事故によるけが
- ●路上で転倒、駅やマンションの階段を踏み外してのけが
- ●電車やバス内でのけが
- ●日常生活上、必要な行為(外食・買物等)のあと、通常の経路に戻ってからのけが
- ※往復の経路を外れて飲酒・遊技等をした場合は、通勤災害とされません。
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労災保険(労働者災害補償保険法)の手続きについては、事業主、管轄の労働基準監督署にお問い合わせしてください。 |
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