病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金請求書
記入例
傷病手当金 添付書類
記入例

【記入上の注意】

  • 傷病手当金の請求については、1ヵ月(暦月)単位でご請求ください。
  • 医師の意見書は、添付書類にある医師の証明欄に記入してください。
  • 事業主の証明が必要です。ただし、資格喪失後の受給者は事業主の証明は必要ありません。
  • 延長傷病手当金付加金の請求書も同上です。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 ジェイティ健康保険組合
提出先
  • JTにお勤めの方:JTビジネスコムの社会保険担当
  • その他の構成法人にお勤めの方:会社の社会保険担当
  • 任意継続の方:ジェイティ健康保険組合に直接ご提出ください。
備考

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  • 病気・けがで医者にかかっていること。(自宅療養でもよい)
  • 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  • 続けて3日以上休んでいる
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給対象外となります。
  • 報酬(給与)を受け取ることができない(無給のとき)
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。