出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類 被保険者 出産育児一時金・同付加金、家族 出産育児一時金 内払金支払依頼書(差額申請書)
記入例
出産育児一時金不支給証明書
記入例
  • ※被扶養者認定後6ヵ月以内の家族が出産した場合には、離職時に加入していた健康保険に被保険者として請求するのかまたは現在加入しているジェイティ健康保険組合に被扶養者として請求するのかを選択してください。
    被扶養者としての請求をする場合は、離職時加入していた健康保険から出産育児一時金を支給しない旨の証明書を「家族出産育児一時金請求書」に添付してください。

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 ジェイティ健康保険組合
備考

出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 被保険者 出産育児一時金・同付加金、家族 出産育児一時金請求書(受取代理用)
記入例
提出期限 出産予定日の2ヵ月前から出産するまで
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 ジェイティ健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 被保険者出産育児一時金・同付加金、家族出産育児一時金請求書
記入例
同意書(海外出産の場合)

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 ジェイティ健康保険組合
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費資金の貸付を受けたいとき

出産育児一時金(または家族出産育児一時金)の支給を受けることが見込まれる方に、出産予定日まで1ヵ月以内または妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要な被保険者および被扶養者を対象とし、同給付額の8割相当額、1児につき35万円を被保険者の申請により無利子で貸付けます。

必要書類 出産費資金貸付申込書
記入例

【添付書類】

  • 母子手帳のコピー(分娩予定者の氏名、分娩予定日、妊娠週数が記入されたページ)
  • 医師の証明
提出期限 すみやかに
対象者 出産予定日まで1ヵ月以内または妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要な被保険者・被扶養者
返済方法 出産育児一時金(または家族出産育児一時金)を貸付金の返済に充当し、残余が支給されます。
お問合せ先 ジェイティ健康保険組合

資格喪失後の出産手当金、出産育児一時金

被保険者資格喪失の日の前日(退職日)まで、1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者および共済組合員を除く)がある方が、退職するときに出産手当金を受けていた、もしくは受けられる条件を満たしていた場合および退職後6ヵ月以内に出産したとき、1児につき50万円(または48万8,000円)の法定給付が支給されます。
該当する必要書類をジェイティ健康保険組合まで提出してください。

  • ※退職後6ヵ月以内(1年以上の被保険者期間があった方)での出産育児一時金請求(直接支払制度の利用)をする場合には、ジェイティ健康保険組合の『健康保険資格喪失証明書』が必要となります。
  • ※付加給付は、資格喪失しているため、支給がありません。
  • ※出産手当金、出産育児一時金、出産育児一時金(差額申請書)、および出産育児一時金(受取代理用)請求を行う場合、保険証の「記号番号」、または「個人番号」のいずれかを被保険者が選択のうえ、ご記入ください。
  • ◎保険証の記号番号を選択した場合は、個人番号および本人(被保険者)を確認する書類(運転免許証、パスポート等写し)は不要となり、今までと同様の手続きが可能です。
参考リンク
必要書類 出産手当金請求書
記入例
出産手当金 添付書類
記入例
被保険者 出産育児一時金請求書
記入例
被保険者 出産育児一時金・同付加金内払金支払依頼書(差額申請書)
記入例
証明願(出産育児一時金用)
記入例
被保険者出産育児一時金・同付加金請求書(受取代理用)
記入例
お問合せ先 ジェイティ健康保険組合